68. アルカリイオン整水器における広告・宣伝上の禁止事項 NGワード

 2009年 1月 7日掲載  2014年 1月13日再掲


水に関する商売には、ミラクル、奇跡、病気が治るなど、誇大表示とも思える用語が飛び交い、それが常識のように独り歩きしていました。また、その常識を知らないと、そのミラクル浄水器の愛用者よりご高説を賜る事態とも相成りました。

私も昨年末に、ペットボトル飲料水の説明パンフレットに「免疫機能を高め、腎臓、肝臓、アレルギーに効果あり」の文書を見かけビックリ致しました。

浄水器、整水器で作る水が正当に評価されるためにも、消費者に正しい情報を提供する必要があります。

その様な情報を探していましたところ、アルカリイオン整水器協議会が自主的にその管理ポイントをまとめていましたので、流石と感心致し、ここに引用させていただくことといたしました。

引用の開始
アルカリイオン整水器は平成4年頃に加熱的なブームが到来しましたが、その頃、一部では承認された効能効果を逸脱した標榜や、誇大な宣伝広告が見られた時期がありました。医療機器の広告等については、薬事法及び医薬品適正広告基準により規制が行われるものです。(中略)

(1)承認外項目の標榜の禁止
薬事法に基づいて承認・認証されている使用目的や効能効果をカタログや取扱説明書に正確に記載し、消費者に過大な期待を抱かせることのないように表現に注意する必要があります。
承認・認証されている効能効果の範囲を逸脱した効能効果を標榜することは認められません。

薬事法および医薬品適正広告基準に基づき、宣伝広告に際しては以下の点に注意することが必要です。

・製造方法の優秀性や虚偽の表現の禁止
・効能効果の保証またはその暗示表現の禁止
・体質改善の表現の禁止
・安全性の保証またはその暗示表現の禁止
・不快、不安等の感じを与える表現の禁止
・性能に関する虚偽の表現、不正確な表現の禁止
・他社製品の誹謗表現の禁止
・医事関係者の推薦文やユーザーの体験談の禁止
・医療機器としての品位の維持


                                     引用の終わり

浄水器、整水器は都会においておいしい水を飲むためには必需品に近い存在となっています。よくその特徴を勉強して、賢く購入することが大事であると思います。




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